全国に展開する喫茶店チェーンで計約4年11か月勤務してきた千葉市の有期雇用の20代の女性が、今月23日、契約の打ち切り(雇い止め)は不当、また会社側から「従業員が入れ替わらないと店の新鮮度が落ちる」と言われたとして、運営会社を相手に雇用継続の確認と227万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴しました。

訴状などによると、女性は2008年7月以降、千葉市の店舗で計4年11か月に渡って勤務し、3か月ごとに契約を更新していましたが、12年3月に会社から契約更新の上限を15回にすると通達があり、今年6月に雇い止めを通告されました。正社員とほぼ同じ業務をこなし、契約更新も機械的・形式的なものだったとして、代理人の弁護士は「正社員の解雇と同一視すべきで、合理的な理由のない雇い止めは無効」と主張しています。

また、女性は、会社側から「定期的に従業員が入れ替わって若返った方がよい。これを『鮮度』と呼んでいて、従業員が入れ替わらないとその店の新鮮度が落ちる」という発言があったとし、人としての価値を奪われたと話しています。