すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率が、平成25年4月から以下のように変わります。事業主の皆さまはご注意ください。
【民間企業】 2.0%(現行1.8%)
【国、地方公共団体等】 2.3%(現行2.1%)
【都道府県等の教育委員会】2.2%(現行2.0%)
さらに今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。またその事業主には以下の義務があります。
<従業員50人以上の事業主の手続き>
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・ 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。