<社会保険とは>

 第1回は、そもそも社会保険とはどのようなものなにかをお伝えしていきます。

当たり前かもしれませんが、社会保険とは保険の一種です。保険には大きく分けて、社会保険と個人保険に分けられます。

個人保険

民間の保険会社が運営しているもので、一般的になじみのあるものかと思います。個人で加入するものであり、加入は任意です。

社会保険

公が運営しているものです。加入要件に該当した場合には強制で加入することになります。社会保険と一言に言ってもいろいろな種類があり、主なものは、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などがあります。ほとんどは政府が運営していますが、健康保険では全国健康保険協会又は健康保険組合が運営しているといった例外もあります。

ちなみに、「公が運営している保険」を総称して社会保険と呼ぶ場合もあれば、労災保険と雇用保険を労働保険、健康保険と厚生年金保険を社会保険と言う場合もあります。

労働保険 ⇒ 労災保険 雇用保険

社会保険 ⇒ 健康保険 厚生年金保険

では、どういった事故(リスク)が起きた時に保険給付されるのでしょうか。ここでは労働保険を含めた広義の社会保険という意味で説明いたします。

・病気や怪我をした時

・障害を負った時

・出産した時

・病気、怪我、育児、介護で働けなくなった時

・失業した場合

・高齢により引退した時

・死亡した時

といったようなことが起きた時に、現金や現物によって給付されます。現物給付とは治療や介護などの行為そのものを受ける(給付される)ことをいいます。