厚生労働省は17日までに、生活保護受給者の就労を進めるため、受給から原則6カ月以内に集中的に支援するとの基本方針をまとめ、都道府県などに通知した。無職の期間が長くなると就職しにくい傾向があるため、早期の対応を強化する。
なかなか職が見つからない受給者には、職種や就労場所の希望を変更して、短時間、低賃金の仕事でもいったん職に就いてもらう方針で支援していく。
また受給者が家賃を滞納している場合、本人に代わって自治体が家賃を大家に納める「代理納付」を積極的に活用する方針も通知した。
受給者が医療機関にかかる際には価格が安いジェネリック医薬品(後発薬)の使用を原則とし、理由がないのに先発薬を希望すると、いったん処方した上で福祉事務所の指導対象にするよう求めた。
就労に役立つ資格を取得できる大学、専修学校、各種学校に子どもが進む場合の入学金に充てるため、生活保護世帯が保護費をやりくりして預貯金することも認めた。
(共同通信)