第2号被保険者とは

 

国民年金の加入者のうち、70歳未満の民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

65歳以上は第2号被保険者になる?

65歳以上で老齢年金の受給権を得ている人、一般的には年金制度に25年以上加入している人は第2号被保険者とはなりません。ただし、厚生年金の加入年齢は70歳未満ですので、たとえば67歳の人は厚生年金の被保険者ではあるけれども年金制度の第2号被保険者はないということになります。もし、65歳を過ぎても老齢厚生年金等の受給権が無い場合は、70歳まで第2号被保険者となります。